製造業の方へ
■ セルフチェック
- 特定施設である
- 3000㎡以上の工場を建設予定
- 金融機関から融資を受ける計画がある
近年、工場跡地にショッピングセンターを建設するケースを見かけます。ただ、金属製品製造工場、化学製品製造工場など化学薬品や重金属を扱っていた工場では、それらの使用、保管、廃棄排水の工程で漏えいによる土壌・地下水の汚染が見つかる場合があり、汚染が生じていないか調査を義務付けされている場合があります。
次に記した
1)土壌汚染対策法に定められた有害物質(26種の特定有害物質)を使用等する特定施設を廃止等する場合。
2)3,000m2以上の土地の形質変更(土地の掘削、切り盛りなどの造成、建築物等の建設等を行う行為)する場合
3)数は少ないようですが、都道府県から土壌汚染調査の命令が出た場合に該当する場合は、調査が義務となります。
クリーニング業の方へ
■ セルフチェック
- トリクロロエチレンを使用している。または使用していた
- トリクロロエチレンを使用していたか分からない
- 敷地の売却を考えている。または予定がある
- 土地の資産価値を調べたい
クリーニング店はガソリンスタンドと並び、生活に深く関わっている店舗ですが、その店舗数は年々減少しています。洗濯などで使用するトリクロロエチレンは土壌汚染対策法の対象となる特定有害物質に当たるため、もしこの薬品を使用している時があれば、受け入れ、移し変え、又は保管時の漏えいから土壌汚染を起こしている懸念も生じます。もし特定施設として役所に届出ていれば、跡地を売却する時に調査の義務があります。また、特定施設として届出していなくても不動産取引を円滑に行うために自主的調査をお勧めします。
危険物施設業の方へ
■ セルフチェック
- 地下タンクの在庫量が合わない
- 店を閉めようと考えている
- 敷地の売却を考えている
ガソリンスタンドは法で定める特定施設には該当しませんが、3,000m2以上の大型スタンドの場合には調査義務となります。なお、東京都など条例で定められている場合には、スタンドの廃止や附帯設備(地下タンクなど)の除去、更新の時に調査義務となる場合があります。
ガソリンスタンドの設備は長年使用することも珍しいことではなく、地下タンクや配管は経年劣化を起こし、減肉箇所から漏えいを起こす懸念があります。調査義務には該当しなくても、ガソリンやバッテリーにはベンゼン、鉛といった特定物質が含まれているため、自主的に調査を行う場合が少なくありません。店舗を閉めて土地の売却を考えている場合には是非調査をお勧めいたします。