建設発生土の際に義務付けられる有害物質検査
建設工事現場で発生する残土の処理については、各自治体によって数値基準が多少異なった条例が設けられていますが、いずれにせよ、最低限土壌汚染対策法によって定められた有害物質の状況把握のための調査が必要となっています。
特に千葉県、埼玉県、栃木県等の首都圏においては、残土条例が制定されており明確な基準値が制定されています。基本的には第1種特定有害物質に分類されている揮発性有機化合物12種類、第2種特定有害物質に規定される重金属類9種類、そして第3種特定有害物質に分類される農薬等5種類の計26物質の有無を調査した証明書を提示しない限り、残土を受け入れてはくれません。
ケーススタディ
ケーススタディ
建設現場ではスピーディな対応が必要
もしも、残土に規定値を超えた有害物質が検出された場合には、残土を持ち込む企業、すなわち建設会社自体が各地方自治体が指定する汚染土処理業者に処理を依頼しなくてはなりません。したがってまずは残土の汚染状況を正しく把握する必要があります。
建設現場において重要視されるのはスピード感です。残土処理はもちろん、残土に有害物質が含まれているということは、開発地全体にその恐れがあるということ。すでに購入者が決定しているマンション・ショッピングセンターの建設現場で、有害物質が確認され、それが原因で工事がストップなどしたら大きな問題になってしまいます。場合によっては、施工業者が大きな損害を被る可能性もあり、さらに納期の遅れが自らの首を絞める結果となってしまいます。