土壌調査を実施する場合のケース

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MANUFACTURE-製造業の方へ-

移転や閉鎖の際に発生する土壌汚染調査の義務

point 1

有害物質使用特定施設の
使用をやめるとき
(法第3条)

point 1

一定規模以上の土地の形質変更の
届出の際に、土壌汚染のおそれが
あると都道府県知事等が認めるとき
(法第4条)

point 1

土壌汚染により健康被害を
生ずるおそれがあると
都道府県知事等が認めるとき
(法第5条)

土壌汚染対策法によって土壌汚染の状況把握を目的とした調査が義務付けられているのは、上記3ケースが該当。

これを製造業者の業務範囲に当てはめるなら、製造拠点の移転や閉鎖、さらには近隣住民からの苦情が都道府県などに寄せられたとき、これらのケースに当てはまると考えられるでしょう。

調査内容は、第1種特定有害物質に分類されている揮発性有機化合物12種類、第2種特定有害物質に規定される重金属類9種類、そして第3種特定有害物質に分類される農薬等5種類の計26物質にも及び、現時点において使用しているかどうかだけでなく、可能な限り遡れるだけの過去においても利用履歴を確認し報告する義務があるというものです。

法規制のない油分の漏洩も大きな問題に発展する

法律上の規制はありませんが、上記に加え各種油類による汚染も調査すべき対象と考えられます。各種製造ラインに供給していた熱源ボイラー等に使用する重油タンクは、工場敷地内の地下に埋設されているケースが多々見られます。設備劣化による油分の漏れは、例え亀裂箇所が小さく微量であっても、長年に渡って地下に漏れ出し、地下水脈に到達して拡散される可能性を否定することはできません。

敷地外への影響はもちろん、工場移設後、住宅地やショッピングセンターの開発が行われるなど、用途が変更された際、掘削工事の段階で地中に油分が残っていることが判明した場合、原因者負担の原則により、重油を漏洩した企業に対して巨額な対策費用や工事遅延に対する補償金が請求される可能性もあります。

環境省によって認定されている指定調査機関は現在、全国に711機関(2017年3月17日現在)あります。ところが土壌汚染対策法で定められた26物質の調査はカバーできたとしても、油分に関する調査は実施しない、あるいはノウハウがないという機関も少なくはありません。これまで長きに渡り、ガソリンスタンドの運営をサポートしてきた私たちTATSUNOは、土と水に加え、油に関する調査に強みを持つ企業。他社では用意できない専用測定器を用いて地中に染み出た油分の解析、対策が可能です。

ケーススタディ

ケーススタディ

工場敷地内での重油漏洩
工場敷地内での重油漏洩

ある電機部品メーカーにおいて、工場敷地内で重油をこぼしてしまうという事故が発生。火災や健康被害などの大事にはいたりませんでしたが、周辺への影響を考慮して、影響範囲の調査と対策についてご依頼がありました。対象物が重油であることが判明していたため、漏洩地点を中心にタンク周りの調査を実施。土地の傾斜や土質などを加味して、必要箇所を100m2ごとにメッシュを切り、各ポイントにてボーリング調査を実施。採取した土を分析し、影響範囲を把握したうえで最適な対策方法をご提示しました。

土壌汚染対策法以外の法律にも対応可能

テキストが入ります。

同時に水質汚濁防止法の適用範疇となるため、必要となる調査を行ったうえで、関係する行政機関に同行して必要な届け出をサポート。汚染状況に合わせて提案したいくつかの対策手法の中から、予算に合致した手法を採択いただき実施いたしました。

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