土壌汚染調査の流れ
土壌調査はこのような時に必要です!
不動産取引
土地活用時 | 3,000㎡以上の土地(土壌汚染対策法) |
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特定施設の廃止時 | 土壌調査の指示(自治体の条例) |
土地賃貸借時 | 契約書に基づく調査 |
土地売却時 | 買主側の要望による自主調査 |
リスク回避
施設運営中 | 定期診断を実施し早期発見 |
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施設賃貸時時 | 瑕疵責任のリスク回避 |
M&A時 | 不動産価値の算出 |
汚染発生
定期診断時の異常 | 汚染による損害拡大の防止 |
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汚染事故発生時 | 土壌汚染対策法第5条による調査命令による調査 |
☆ 土壌汚染対策法に基づく調査フロー
地歴調査(フェーズⅠ)
対象土地の過去の利用状況について、登記簿謄本や空中写真、過去の住宅地図、行政開示資料、ヒアリング、現地踏査等を利用して確認を行ない、対象の土地においてどの様な物質を使用していたかを把握します。
地歴調査の結果から、有害物質の種類を特定して調査計画を策定します。
現場調査(フェーズⅡ)
第一種特定有害物質
簡易調査でもガス発生の疑いがある場合には、概況調査として土壌ガス調査を実施します。ガソリンスタンドはもちろん、第1種特定有害物質に分類されている揮発性有機化合物12種類を使用したことのある事業所では、まずはこちらのガス調査から実施する必要があります。基本的には地中にガスが存在しなければ、揮発性のある有害物質が含まれていないだろうという考え方がベースにあります。土壌汚染対策法に基づき対象地を10m×10m、100m2のメッシュに区分して、その中心部をハンマードリルで地下1mまでを掘削。掘削孔にステンレスの保護管を打ち込んで、30分以上放置した後に、発生したガスをテトラバックにて採取します。検体は、現場に持ち込んだオンサイト分析器を使用して分析を行う場合と、鶴見事業所 タツノラボに送付して有害物質の有無を確認する場合があります。有害物質のガスが確認された場合には追加のガス調査を実施して汚染範囲を割り出していきます。
概況調査で有害物質が検出した場合、汚染土壌が存在する可能性がある地点において、ボーリングによる詳細調査を実施します。深さ10mまでの1mごとに掘削。各深度において採取した検体を分析、地表から何mの地点にどのような有害物質が存在しているのか分布を明らかにします。またボーリングで掘削した穴を利用して地下水の流向きや流速を測定。有害物質の影響範囲を調査していきます。
第二種・第三種特定有害物質
第二種・第三種特定有害物質の場合には、表層部分と地中50cm迄の土壌資料、または埋設構造物の底から50cm分の土壌試料を採取して分析を行います。土壌汚染対策法に基づき対象地を10m×10m、100m2のメッシュに区分して、その中心部分、又は汚染の可能性が高いと思われる部分を対象に土壌試料の採取を行います。
詳細調査(フェーズⅢ)
詳細調査は、土壌汚染状況調査後に対策工事の実施、または汚染状況の把握を目的として自主的な調査として実施します。
ボーリングにより、土壌汚染の範囲の絞り込み、及び汚染深度の特定を行います。また地下水の採取・分析や流向測定を行う事で地下水汚染の状況についても把握します。
さらに敷地境界付近の調査を実施する事により、敷地外への汚染の拡散状況も確認する事が可能です。
詳細調査の結果を解析し汚染状況を把握した上で、措置計画を策定します。