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TOPICS-トピックス-

2021.04.01技術情報
トリクロロエチレンとカドミウム及びその化合物に係る基準値変更
2021年4月1日より、土壌汚染対策法における『トリクロロエチレン』と『カドミウム及びその化合物』の基準が変更になりました。

             土壌溶出量     第二溶出量基準     地下水基準
 トリクロロエチレン 0.03→0.01   0.3→0.1   0.03→0.01
             (mg/l)     (mg/l)     (mg/l)

            
 カドミウム       土壌溶出量     土壌含有量    第二溶出量基準    地下水基準
 及びその化合物   0.01→0.003  150→45   0.3→0.09  0.01→0.003 
             (mg/l)    (mg/kg)   (mg/l)     (mg/l)
2019.03.28技術情報
土壌汚染対策法の改正(特定有害物質等について)
平成31年4月「土壌汚染対策法」全面施行に伴い特定有害物質やその測定方法も改正されました。
内容を一部ご紹介いたします。

1.1,2-ジクロロエチレンの見直し
 シス-1,2-ジクロロエチレンにトランス-1,2-ジクロロエチレンを合わせた1,2-ジクロロエチレンとする。
 <基準>
 土壌溶出量基準 0.04mg/L以下
 地下水基準   0.04mg/L以下
 第二溶出量基準 0.4 mg/L以下


2.分解生成物
(1)四塩化炭素の分解経路の追加
 四塩化炭素→(クロロホルム)→ジクロロメタン

(2)分解生成物の位置づけの明確化
 土壌ガス調査で検出されなかった親物質や分解生成物についても土壌溶出量調査の試料採取等対象物質とする。


3.測定方法変更点について
(1)第一種特定有害物質の検液作成方法
 揮発性有機化合物の揮発が懸念される為、ろ過工程の削除

(2)第二種特定有害物質(溶出量)、第三種特定有害物質の検液作成方法
 ・採取した土壌の風乾は30℃を超えない温度で行う。
 ・振とうに用いる容器は溶媒体積の2倍程度のものを使用し、振とう方向は水平方向とする。
 ・試料液の遠心分離は3,000重力加速度で20分間行う。
 ・遠心分離後のろ過は孔径0.45μm、直径90mmのメンブランフィルターを使用する。
2019.03.28技術情報
土壌汚染対策法の改正(平成31年4月1日施行)
平成14年に制定された「土壌汚染対策法」は平成22年と平成29年に改正が行われました。
そして今回、平成30年4月の第一施行を経て平成31年4月に全面施行されます。
改正内容を一部ご紹介します。

1.土壌汚染の調査・区域指定
(1)一時的免除中や施設操業中の事業場における土地の形質の変更や搬出の規制
 改正前:一部の施設のみ廃止した土地等において3000㎡未満であれば届出せず土地の形質変更が可能
 改正後:900㎡以上の土地の形質変更は土壌汚染状況調査が必要

(2)地下浸透防止措置が行われている施設廃止後の調査
 平成24年改正水質汚濁防止法施行日以降に新設された施設は点検が適切に行われ、有害物質を含む水が地下に浸透したおそれがない場合、
「汚染のおそれがない土地」として扱う。

(3)法第4条の届出対象範囲と調査対象となる深度の適正化
 届出対象範囲の適正化として、都道府県等において土壌汚染状況調査の結果、汚染がないと判断された場合、当該区域を「届出対象外区域」として
指定する。
 また深度の適正化として、土地の形質の変更の深さより1m深い位置に汚染のおそれが存在する場合に調査命令の対象とする。
 改正前:最大深度10m
 改正後:形質変更深度+1m

(4)臨海部の工業専用地域の特例
 臨海部の工業専用地域において汚染が自然由来又は水面埋立て土砂由来で人の健康被害のおそれがないとき、施工及び管理に関する方針に
基づく土地の形質の変更について1年ごとの事後届出を認める。

(5)昭和52年3月15日以前の埋立地の取扱い
 昭和52年3月15日以前の埋立地において、廃棄物が埋め立てられていないこと、第二種特定有害物質の第二溶出量基準に適合、第一種と第三種、
シアン化合物については基準に適合している場合、埋立地特例区域に指定され、全ての特定有害物質の試料採取地点は30m格子の中心で行う。


2.要措置区域等における対策及び汚染土壌処理施設における処理
(1)汚染除去等計画及び完了報告の届出並びに都道府県等による確認
 要措置区域において汚染の措置等を記載した計画を作成し都道府県知事に提出する必要がある。
 また、都道府県知事はその計画が技術的基準に適合しないと認めるときは変更を命ずることができる。

(2)要措置区域等における土地の形質の変更の施行方法
 要措置区域において土地の形質の変更の際は遮水壁を施工する以外に地下水質を監視し、地下水位を管理する方法で施工が可能

(3)一の土壌汚染状況調査結果に基づき区域指定された要措置区域等における飛び地間の土壌の移動の取扱い
 要措置区域等の間(飛び地間)において汚染土壌の搬出が可能

(4)認定調査の合理化
 認定調査時の試料採取等対象物質は原則すべての特定有害物質であったが、区域指定対象物質のみ対象

(5)自然由来・埋立材由来基準不適合土壌の取扱い
 自然由来、埋立材由来の基準不適合土壌において、汚染状況が同様で地質的に同質状態の場合、ほかの指定区域へ移動が可能


3.その他
(1)指定調査機関の技術的能力等
(2)台帳の記載事項の取扱い


<参考>
環境省 改正土壌汚染対策法の説明会